先日、本庄市の北に位置する牧西地区で不審者との情報があり、内容を確認すると『露出狂』とのこと。声掛け事例とは違い、今回はれっきとした”犯罪者”の出没です。
弁護士監修の「下半身露出で逮捕された場合の罪と罰則|逮捕事例や逮捕後の流れも紹介|刑事事件弁護士ナビ 」によると、下半身を露出する行為は『公然わいせつ罪』として逮捕されることがあるそうです。公然わいせつ罪で起訴されるとほぼ有罪となり、前科がつくのが一般的とのこと。
ツーマ
不特定多数の人がいる(可能性のある)場所でわいせつな行為をすると『公然わいせつ罪』になるみたいだね。
下半身であっても性器以外の部分の露出は公然わいせつ罪に該当しないこともあるようだけど、各自治体の条例によっては『迷惑防止条例』や『軽犯罪法違反』に抵触するみたい。
真面目に語るにはイヤな話題だけど、そういう犯罪者がいるのだから仕方がないね。ちなみに、性器を露出するだけじゃなく、他人に強引に触らせたりすると『強制わいせつ罪』というもっと重い罪に問われる可能性があるんだって。
オットー
『公然わいせつ罪』で逮捕されると6か月以下の懲役、30万円以下の罰金になる可能性があるそうです(勾留や科料の可能性あり)。
公然わいせつ罪などについて、「現行犯じゃなければ逮捕されない」というのは誤解です。
露出行為が監視カメラに記録されていたり、周囲にいた人の証言から犯人が特定されたりした場合、現行犯じゃなくても通常逮捕(犯行後に警察官等が令状を取得して行う逮捕)されます。
END
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