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児童生徒の保護者向け、就学援助制度について

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 小中学校就学に必要な費用の一部を援助する制度があります。

 申請先は学校教育課もしくは支所総務課。申請できる人は、経済的な理由により小中学校への就学が困難な児童生徒の保護者であり、教育委員会の認可が必要になります。

  • 生活保護を受けている家庭

 もしくは

  • 生活保護は受けていないが、それに準じる程度に困窮している家庭(以下に該当しない場合も対象となる場合あり)
    • 生活保護が停止または廃止になった
    • 同居人を含む世帯税員の住民税が非課税である
    • 児童扶養手当を受給している

援助対象費用(の一部)は次となります。

  • 学用品費
  • 通学用品費
  • 新入学児童生徒学用品費
  • 校外活動費
  • 修学旅行費
  • 学校給食費
  • 医療費

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